こんにちは!ヒカリです。
葛飾区の中学校で撮られたと言ういじめ動画ですが、既にネット上では犯人探しも終わり個人情報が晒されている状態のようです。
動画を撮った犯人は当然許せないですが、以前の煽り運転のように仮に特定したと思ったら他人だったと言うことになると名誉毀損の罪に問われる可能性があります。
また、ツイッターのリツイート機能を使った際にも同じく名誉毀損となってしまう可能性があるようです。
今回はそんなツイッターのリツイート機能の危険性について解説していきたいと思います。
リツイートで最悪逮捕も!?
リツイート機能はフォロワーにこんなツイートがあったと伝えたくなった時にリツイートボタンを押すだけで拡散出来るのでとても便利な機能です。
とても便利な機能ではありますが、そのリツイート元が原因で罪に問われる可能性があると言うのは皆さんご存知でしょうか?
基本的にリツイート機能と言うのはリツイート元を自分自身がコピーして同じ文章を発言していると言う解釈がされます。
そのためリツイート元が罪に問われる発言をしていた場合には同様に罪に問われる可能性があります。
ここからはリツイートする際に罪に問われる可能性のあるケースを紹介していこうと思います。
迷惑行為を拡散で名誉毀損罪や業務妨害罪に!
今回の葛飾区のいじめ問題のケースで罪に問われる可能性があるのは名誉毀損罪です。
ネット上で特定されてツイートがまわってきたからと言って何も考えずにリツイートすると最悪の場合名誉毀損の罪に問われることになります。
まずは特定した人物が間違っていた場合ですが、当然犯人でも無いのに犯人として晒し挙げたと言うことで名誉毀損になります。
つい最近起きた煽り運転の事件では全く関係の無い女性が犯人と間違われネット上で拡散され誹謗中傷されたと言う事件がありました。この間違った特定をした人物やそれをツイートした人物はもちろんリツイートしていた場合にも名誉毀損で訴えられる可能性はあります。
また、例え犯人と言う事実があっていたとしてもそれらのツイートの中には誹謗中傷や嘘の犯罪歴などが書かれている場合もあり、それらをリツイートしていた場合には罪に問われる可能性があります。
そのため、基本的に犯人特定の情報が飛び交っていてもニュースサイトなどのソースが無い場合にはリツイートしないことをオススメします。
児童ポルノ規制法違反・リベンジポルノ防止法違反
これに関しては基本的にツイッター上にそういった画像が上がること自体が少ないと思うので大丈夫だと思いますが、当然リツイートした場合には罪に問われる可能性があります。
児童ポルノ規制法違反は児童ポルノをリツイートした場合に罪に問われる可能性があります。
リベンジポルノ防止法違反に関しては交際相手の裸の画像をリツイートした場合に引っかかる可能性があるようなので基本的にツイッター上でそういった画像のやり取りはしないとは思いますが注意しましょう。
選挙期間中は要注意!公選挙法違反!
今まで紹介してきたものは基本的にまずいかも・・・と言った考えが頭を過ぎるかもしれないですが、公選挙法違反はうっかりで違反してしまう可能性があるので要注意です!
しかも公選挙法違反の罰則は最大で100万円以下の罰金または過料、7年以下の懲役もしくは禁錮となっているのでうっかりリツイートボタンを押してしまったでは済まされない事態になってしまいます。
そのため選挙期間中の選挙運動のツイートをリツイートする際には十分注意をしてからリツイートしましょう。
ツイッターを利用する上で特に気をつけないといけないのはこの二つです。
- 18歳未満の選挙運動の禁止
- 選挙運動期間外での選挙運動の禁止
18歳未満が選挙活動のツイートをリツイートすると公選挙法違反になります。
そのため選挙期間中にネット上で話題の選挙活動を見つけてリツイートと言ったことをすると罪に問われる可能性があります。
また、公示・告示日~投票日前日以外の選挙活動が禁止されているので、投票日にツイッターで選挙運動をリツイートすることは禁止されているので注意しましょう。
まとめ
いつもは何気なく使っているリツイート機能ですが、一歩間違えれば罪に問われる可能性があると言うことは皆さんご存知でしたか?
リツイートする上で気をつけないといけないことは
- デマやソースの無い情報や誹謗中傷のリツイートはしない
- 猥褻な写真はリツイートしない
- 選挙期間中の選挙に関するリツイートは気をつける
これらを気をつけることによってリツイートで罪に問われる可能性は大きく下がると思います。
インターネットが発達したことで犯罪者の特定が活発になりネットリンチと言われるような状態になっていますが、くれぐれも安易なリツイートで自分が加害者にならないように注意したいものです。